皇室用語集 皇室の経済 110 内廷費【ないていひ】 天皇・内廷にある皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるもので,法律により定額が定められる。内廷費として支出されたものは,御手元金となり,宮内庁の経理に属する公金ではない。(皇室経済法第4条,皇室経済法施行法第7条) 宮内庁「皇室用語集」JLogosID : 5050081