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信義誠実の原則
【しんぎせいじつのげんそく】


 保険金、給付金の請求をすると、生保会社が調査し、審査します。その時に告知義務違反の事実などがあれば、被保険者本人に事実確認をすることがあります。この事実確認を拒否し、非強力的な場合は、生保会社は保険契約を解除できます。
この解除の行使は、民法の第1条2項に定める「権利の行使及び義務の行使は信義に従い誠実にこれを為すことを要す」(信義誠実の原則)を根拠にしています。
保険契約は、お互いが誠実に応対することを求めています。




保険評論家:佐藤立志
「保険用語辞典」
JLogosID : 5165041