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品物を開封しても、返品は可能?


パッとしない日本経済を反映してか、最近増加しているのが、いわゆる悪徳商法。注文していないビデオソフトなどが送りつけられ「ご不要でしたらご返送ください。ご返送がなければお買い上げくださったものといたします」などという腹立たしい案内が入っている場合もあります。
これは、ネガティブオプション(送り付け商法)と呼ばれる典型的な悪徳商法の一つ。開封したからといって「お買い上げ」する必要などまったくナシ! また手間暇かけて返送する必要もありません。
でも、即ゴミ箱にブチこんだり、消耗品の場合は使用したりするのはNGですからご用心。送りつけた相手と受取人との間に売買が成立していないのですから、ブツの所有権は送り主にあります。なら、どうすればよいのでしょうか。
まずは、送り主に電話をして品物を取りに来るように請求しましょう。電話に録音機能があるならきっちり録っておくこと。以後、七日間は保管することが必要ですが、送り主が引き取りにこなければ、処分可能。
電話するのもシャクだという場合は、一四日間保管すれば、送り主に「送った品物を返せ」という権利はなくなりますから、処分しても問題ありません。処分する前に最寄りの消費者センターに連絡をすれば安心です。なお、当たり前のことですが、保管期間中に送られてきたものを使用したり他人に譲ったりしてはいけません。




角川学芸出版
「話を盛りあげる究極の雑学」
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