100辞書・辞典一括検索

JLogos

5

過少申告加算税
【かしょうしんこくかさんぜい】


確定申告税金不足している、損失の金額が多すぎる、還付される金額が多すぎるときには納税者が自主的に修正申告をすることが必要だが、修正申告せずに税務署調査等によって更正しなくてはいけないことが発覚したときや、更正処分を受けた場合に課せられる税金のこと。
法人税所得税相続税贈与税消費税法人事業税法人住民税など各種税金に課せられる。罰金的な意味合いがあり、悪質な仮装隠ぺいであれば原則35%の税率課税される「重加算税」が課せられる。過少申告加算税は原則として増差税額の10%の税率課税される。計算式は、(追加納付税額×10%)+(追加納付税額-期限納付税額と50万円のいずれか多い金額)×5%。ただし、過少申告加算税重加算税が同時に課税されることは
ない。
ジャンル】税
関連語確定申告;税金;納税者;税務署;所得税;相続税;贈与税;消費税;法人事業税;税率;重加算税




ゴーガ
「金融用語m-Words」
JLogosID : 5655771