金融機関特別取扱商品
【きんゆうきかんべつとりあつかいしょうひん】
金融機関(銀行、郵便局、生命保険会社、証券会社)によって取り扱える商品が違うこと。預貯金を扱うことができるのは、「銀行」と「郵便局」だけで、生命保険はどの金融機関でも取り扱うことができる。「証券会社」は、基本的に預貯金業務を行うことができず、それ以外の債券(国債、金融債、事業債)・投資信託・株式・保険は取り扱うことができる。このうち、株式と事業債は証券会社だけが取り扱えることとなっている。
「生命保険会社」では、生命保険と投資信託を取り扱っている。銀行などを代理店として保険を申し込みできるようにもなっていて、同じような仕組みの保険でも、取り扱う銀行によって特約などが違い、名称も変えて販売されている。
【ジャンル】銀行;金融
【関連語】金融機関;銀行;証券会社;生命保険;国債;投資信託;株式;保険
| ゴーガ 「金融用語m-Words」 JLogosID : 5655786 |