精神障害者保健福祉手帳
【せいしんしょうがいしゃほけんふくしてちょう】

精神障害のある人に福祉の援護を受けやすくすることを目的に交付される手帳のこと。1995年から制定され、精神障害者手帳といわれることもある。精神科領域の病気にかかっていて、長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある人が対象で、初診から6ヶ月経った時点で交付の手続きをすることが可能となる。精神障害者保健福祉手帳を取得するのは強制ではなく個人の自由になっている。申請は市区町村の窓口で行い、医師による診断書と申請書を提出する。手帳には1~3級のランクがあり、それにより受けることができるサービスが異なる。手帳には2年ごとに更新があり、有効期限の3ヶ月前から申請が可能である。精神障害者保健福祉手帳を所持していると、所得税や住民税、自動車税などの税制上の優遇措置、通院医療費公費負担制度の
手続きの簡素化などの福祉サービスを受けることができるが、身体障害者手帳保持者のように公共交通機関の割引などのサービスは一般的には受けられない。ただし、東京都などは都営地下鉄や都バスで運賃減免のサービスがあるなど、地方自治体が独自に提供する福祉サービスもある。
【ジャンル】社会
【関連語】1995年;サービス;所得税;住民税;自動車税

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