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雪下(中世)


 鎌倉期から見える地名。相模国鎌倉郡のうち。「吾妻鏡」建保元年正月4日条に「若宮別当雪下本坊」と見え,将軍源実朝は当地の若宮別当定暁の坊に入御している。当地は鶴岡八幡宮の境内で,八幡宮の北西にある25坊の所在地(北谷・南谷・東谷・西谷)のうち,東谷の南部がその起源と考えられ,その後東谷全体も雪下と称されるに至り,時代が下るにつれて当地名の示す地域は拡大していったものと推定される(鎌倉市史社寺編)。「吾妻鏡」承久元年正月27日条によれば,鶴岡八幡宮別当公暁が八幡宮で将軍源実朝を殺害した時,武士たちが「件(公暁)雪下本坊」に向かったがその姿はなく,公暁は「後見備中阿闍梨之雪下北谷宅」にいたという。そのため,「備中阿闍梨之雪下屋地」は同年正月30日に没収されている(吾妻鏡)。その後,宝治2年9月26日に「鶴岡別当法印雪下本坊」で鞠会が行われ,同年10月6日にも,将軍藤原頼嗣がにわかに「鶴岡別当法印雪下坊」に入御し鞠会が行われている(同前)。ついで正嘉2年正月22日には火事で焼けた「雪下別当坊」の上棟の儀が行われ,弘長元年9月3日には危篤の弁法印審範の「雪下北谷宿坊」で北条時頼が最後の対面をしている(同前)。その他,聖教の書写活動も当地で行われ,「雪下禅室」(金沢文庫所蔵/県史資1‐449),「雪下遍照院」「雪下別当坊」「雪下今宮別当坊」「雪下禅房」などと繁出する(同前2‐1177)。元徳2年9月13日の関東御教書には「鶴岡八幡宮社内并近辺可加禁制条々……一,雪下谷々在家人居住事」と見え,当地の谷々に一般の人々が居住しはじめていたことがわかる(鶴岡八幡宮文書/県史資2‐2910)。現在若宮大路周辺から日常用具である土鍋・かわらけ・木製用具などが発掘されている(掘り出された鎌倉)。南北朝期の貞治元年12月27日の鎌倉公方足利基氏禁制写によれば「雪下釘貫内乗馬事」などが禁止されており(相文/県史資3上‐4431),以降至徳3年11月13日には鎌倉公方足利氏満の禁制が(鶴岡八幡宮文書/同前5016),永享4年11月15日には同じく足利持氏の禁制が出されている(同前5880)。応安4年3月8日の関東管領上杉能憲奉書写に「雪下新宮神主職事」と見え,大伴時国が補任されている(鶴岡神主家伝文書/県史資3上‐4654)。この新宮は宝治元年4月25日に鶴岡八幡の乾(北西)の山麓に後鳥羽院の御霊を勧請したもので(吾妻鏡),それが当地内であったことがわかる。なお,永享3年8月24日の権僧正尊運諸職注文写に「門跡一具諸職注文……一,雪下 新宮事」とあり,代々鶴岡八幡宮別当に相伝されていたことがわかる(相文/県史資2‐5862)。室町期になると,応永23~24年の上杉禅秀の乱の舞台となり,当時「雪下合戦」と称され(長沼文書/同前3上‐5588),活躍した武士たちが軍忠状を作成している(石川氏文書・烟田文書/同前5505・5506・5512・5548)。当時の軍勢の動きは「同(応永23年)十二月馳加河村城仁以来,在々所々御陣致宿直,瀬谷原至于雪下」と記されている(同前5548)。結局上杉禅秀は「同(正月)十日禅秀子息宝性院快尊法印の雪下御坊に籠り」自害した(鎌倉大草紙/群書20)。文明18年,禅僧万里集九は山内,雪下から扇ケ谷に行っており(梅花無尽蔵/続群12下),翌19年,尭恵も当地で歌を詠んでいる(北国紀行/群書18)。天文6年7月23日の北条氏綱・同氏康連署判物では武蔵国足立郡佐々目郷を鶴岡八幡宮に安堵しているが,その宛所は「〈雪下〉院家中」となっている(鶴岡八幡宮文書/県史資3下‐6700)。また,天文11年4月10日由井浜の大鳥居が建立されるが,その時一切経を転読した僧侶の中にも「雪下の院家衆」が見える(北条記/続群21上)。天正15年12月13日の建長寺寺領坪帳案に「〈大統地替〉四十八坪 同所(釈迦堂)百四十四文 同(当年貢)百文〈雪下〉弥四郎作」と見え,当地の弥四郎なる者が建長寺領の作人となっていたことが知られる(建長寺文書/県史資3下‐9328)。




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「角川日本地名大辞典(旧地名編)」
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