身体障害者手帳
【しんたいしょうがいしゃてちょう】

身体障害者福祉法に基づいて、障害程度に該当すると認定された人に対して交付される手帳のこと。各種福祉サービスを受けるために必要となるが、身体障害者手帳を取得するのは強制で
はなく個人の自由になっている。交付対象となる障害としては、視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声、言語機能障害、肢体不自由、ぼうこう直腸機能障害、免疫機能障害などがあげられる。障害の程度に応じて1~6級まで区分され、さらに第1種と第2種に分けられて手帳が交付され、受けられる制度やサービスも級数や種別によって異なってくる。交付を受けるためには医師による診断書と意見書、申請書、写真を市区町村へ提出する。記載内容に不備などがない場合でも交付には1~2ヶ月かかる。受けられる制度やサービスとしては、公共交通機関の割引や自立支援医療(更生医療)、自動車税の減免、所得税などの控除、郵便による不在者投票、心身障害者扶養共済制度や特別児童扶養手当などがある。受けられるサービスは市区町村によって多少異なっている。
【ジャンル】社会
【関連用語】サービス;自動車税;所得税;心身障害者扶養共済制度

![]() | ゴーガ 「金融用語m-Words」 JLogosID : 7661083 |