携帯電話不正利用防止法
【けいたいでんわふせいりようぼうしほう】
携帯電話が犯罪など不正に利用されることを防止する法律のこと。2006年4月施行。振り込め詐欺などにおいて、契約者の特定されない携帯電話が悪用されていることを受けて成立した。携帯電話事業者や携帯電話レンタル業者は、利用者が契約する際の本人確認義務があることなどが定められている。正式名称は「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」。
![](http://jlogos.com/images/hyoshi/jlogos.jpg) | Ea,Inc. 「新語」 JLogosID : 7775462 |