医介輔制度
【いかいほせいど】
沖縄県における医師助手の制度。医師法第17条によると、「医師でなければ医業をなしてはならない」とあるが、戦時中に医療制度が壊滅的ダメージを被った沖縄県でこの制度が創設された。戦時中の衛生兵など医療経験者に対し、1945年「医師助手」という資格を与えて医療に従事させ、1951年には資格試験によって「医介輔」として登録させた。1969年には「医師助手廃止」の法令が出されたが、離島における医師不足は解消されず、医介輔の活動は続けられた。
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