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プロバイダ責任法
【プロバイダせきにんほう】


特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律{とくていでんきつうしんやくむていきょうしゃのそんがいばいしょうせきにんのせいげんおよびはっしんしゃじょうほうのかいじにかんするほうりつ}/プロバイダ責任制限法

インターネットでプライバシーや著作権の侵害があったときに、プロバイダが負う損害賠償責任の範囲や、情報発信者の情報の開示を請求する権利を定めた法律。2001年11月22日衆議院本会議で可決・成立した。{LF}この法律では、権利侵害の被害が発生した場合であっても、その事実を知らなければ、プロバイダは被害者に対して賠償責任を負わなくてもよいとしている。{LF}権利侵害情報が掲載されていて、被害者側からは情報の発信者が分からない場合、プロバイダに削除依頼をすることができる。それを受けたプロバイダはそれを情報発信者に照会し、7日間経過しても発信者から同意が得られなかった場合は、該当する情報の公開を止めたり削除するなどの措置をとることができる。この措置によって発信者に損害が生じても賠償責任は負わない。{LF}また、被害者は損害賠償請求権の行使に情報発信者の氏名や住所などが必要である場合など、正当な理由がある場合には、情報開示をプロバイダに対して求めることができる。{LF}ここで定義されている「特定電気通信役務提供者」とは、いわゆるプロバイダ(ISP)だけでなく、掲示板を設置するWebサイトの運営者なども含まれる。つまり、運営する掲示板に個人のプライバシーなどを侵害する書き込みがあった場合についても、掲示板の管理者が責任を問われる可能性がある。{LF}従来の法体系はインターネットのような情報環境を想定していないため、権利侵害の事案に対してプロバイダや掲示板の主催者などを当事者として扱うのか、どのような責任を負うのかといった点があいまいだった。これを明確に定めることがこの法律が制定された目的の一つである。
◆関連用語
インターネット;プロバイダ;ISP;Webサイト




インセプト
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