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IT投資促進税制
【アイティーとうしそくしんぜいせい】


ITネットワーク化投資促進税制/IT投資減税{ITとうしげんぜい}

2003年から2006年まで行なわれた、企業などが行なうコンピュータネットワーク機器、ソフトウェアへの投資に対する税制の優遇措置。{LF}IT投資促進税制の対象は企業および個人事業主のうち青色申告を行なう事業者で、国内の事業に利用する一定額以上のIT関連機器への投資に対し、取得価額の10%の税額控除か、50%の特別償却のいずれかを選択できる。控除額は法人税の20%が限度で、これを超過した分は1年間の繰越が認められる。適用は2003年1月1日から2006年3月31日までの間に行なわれた投資に限られ、2003年4月1日以降に終了する事業年度に適用される。{LF}IT投資促進税制は取得価額が一定以上でないと利用できない。その条件とは、資本金3億円超の大企業ではハード・ソフト共に600万円以上、それ以下ではハード140万円以上、ソフト70万円以上である。資本金3億円以下の中小・中堅企業は、リースの場合にもこの制度を利用できる。リースの場合、ハードウェアではリース費用総額が200万円以上、ソフトウェアでは100万円以上で、契約期間4年以上、耐用年数を超えないことが条件。{LF}IT投資促進税制の対象となる設備は次の9種類が定められている。「電子計算機」「デジタル複写機」「ファクシミリ」「ICカード利用設備」「デジタル放送受信設備」「インターネット電話設備」「ルーター・スイッチ」「デジタル回線接続装置」「ソフトウェア」の9つである。
◆関連用語
コンピュータ;ネットワーク;ソフトウェア;IT;ハードウェア;ファクシミリ;ICカード;インターネット




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