疑わしい取引の届出
【うたがわしいとりひきのとどけで】
Reporting of Suspicious Transactions
金融機関等から犯罪収益に係る取引に関する情報を集めて捜査に役立てることを目的とする制度で、マネーロンダリングの防止対策の一つである。犯罪による収益の移転防止に関する法律第9条に基づいて特定事業者に届出義務が課せられている。同法において、特定事業者は、特定業務において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあり、または顧客等が特定業務に関し組織的犯罪処罰法第10条の罪もしくは麻薬特例法第6条の罪にあたる行為を行っている疑いがあると認められる場合には、速やかに行政庁に届け出なければならないとされている。また、疑わしい取引に該当するか否かは、個々の取引の形態や顧客の属性等によって異なるため、各行政庁が所管事業者向けに、判断の目安としてのガイドラインを作成・公表しており、これを参考にすることができる。
さらに、事業者が疑わしい取引の届出を行う際に記載すべき事項は法令で定められている。特定事業者、その役員および使用人は、疑わしい取引の届出の対象となる顧客や関係者に、届出を行おうとすることまたは行ったことを知らせてはならない。
なお、同法に規定する特定事業者には、銀行および信用金庫などの金融機関等、保険会社、金融商品取引業者、信託会社、ファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者、貸金業者、宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱事業者、郵便物受取サービス業者、電話受付代行業者、弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士などが含まれているが、弁護士等の士業者(弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士および税理士)については、疑わしい取引の届出義務は課されていない。
【参照キーワード】
→マネーロンダリング
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| 日経BP社 「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」 JLogosID : 8518108 |