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準拠法
【じゅんきょほう】


Governing Law

なんらかの外国的要素を含む私法的生活関係を国際的私法関係といい、国際的私法関係に適用すべき法律を準拠法という。ある国際的私法関係について、どの国の法律を適用すべきかは、その法律関係の一定の要素(連結点)によって決まる。一般に類型的な法律関係についてあらかじめ一定の連結点が定められており、わが国の国際私法である法の適用に関する通則法においては、身分的法律関係について当事者の国籍、常居所地、物についてその所在地、法律行為の成立および効力についてその行為当時に当該法律行為に最も密接な関係がある地(ただし、消費者契約および労働契約については特則が新設されている)、法律行為の方式について当該法律行為に最も密接な関係がある地または行為地、法定債権のうち事務管理および不当利得については原因事実発生地、不法行為については結果発生地等が連結点として用いられ、それにより適用されることになる法である本国法、行為地法、原因事実発生地法等の準拠法が定まる。
国際取引においては、準拠法に関する争いを未然に防ぐため、契約書において、「本契約は、日本法を準拠法とし、同法に従って解釈されるものとする」などと、当事者の合意により準拠法をあらかじめ定めることが多い。しかし、労働契約については、仮に契約により労働契約の最密接関係地法以外の法を準拠法と定めても、労働者が使用者に対して最密接関係地法の特定の強行規定を適用すべき旨の意思を表示したときは、その労働契約の成立および効力に関してはその強行規定が適用されるため留意が必要である(法の適用に関する通則法第12条)。消費者契約についても、同様に消費者の常居所地法の強行規定が適用される旨の規定がある(法の適用に関する通則法第11条)。




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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