相殺権
【そうさいけん】
Right of Set-Off
相殺権とは、各債務者が互いに同種の目的を有する債務を負担し、双方の債務が弁済期にある場合、その一方の意思表示により、各債務の対当額について債務を免れる権能のことをいう。相殺の意思表示をなす債権者(自働債権の債権者)は、自働債権をもって、相手方が自己に対して有する債権(受働債権)と相殺することにより、一方的に両債務を対当額で消滅させて自己の債務を免れることができ、自働債権を回収したのと同様の効果を得ることができる(相殺の担保的機能)。
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| 日経BP社 「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」 JLogosID : 8518261 |