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投資法人
【とうしほうじん】


Investment Corporation

特定資産に対する投資として集めて資産を運用することを目的として投資信託および投資法人に関する法律(以下「投信法」という)に基づいて設立される社団をいう(投信法第2条第12項)。法人格を有しているが、資産の運用以外の行為を営業としてすることができず(投信法第63条第1項)、本店以外の営業所を設け、または使用人を雇用することができない(同条第2項)。投資者が出資した金銭を、投資法人から委託を受けた資産運用会社が特定資産に対する投資として運用する仕組みをとっている(同法第198条第1項、第117条)。投資信託が契約型投信と呼ばれるのに対して、会社型投信と呼ばれ、その機関として投資主総会や役員会等が設けられており、その基本的な意思決定等に際しての投資家によるガバナンスの確保が図られている。いわゆるJ-REIT(主たる投資対象が不動産等である不動産投資信託をいう)の中には、投資信託制度を利用するもののほかに、投資法人制度を利用する場合がある。また、払戻しの有無によってオープンエンド型(投資家の請求による払戻しをするもの)とクローズドエンド型(投資家の請求によっても払戻しを行わないもの)に分類される。従来の証券投資信託商品の多くは、オープンエンド型の投資信託制度を採用していたが、不動産等を投資対象としたファンドが、オープンエンド型を採用した場合、資産である不動産等を機動的に売却して現金化することが困難であるため、投資家からの払戻し請求に応じられない恐れがあること、会社型のガバナンス機能が優れていることなどから、現在上場しているまたは上場準備中のJ-REITは、払戻しを行なわないクローズドエンド型投資法人を採用しており、市場取引により換金性を確保している。
【参照キーワード】

REIT




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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