会社法
【かいしゃほう】

Companies Act
会社の設立、組織、運営および管理について規定する商事法をいう。従来は商法や商法特例法といった中に分かれて規定化されていたが、それらを統合、再編して会社法として制定されたものである。会社設立時の出資額規制を撤廃するなど、利用者の要望を反映した規定に改めたこと、組織再編の要件を緩和するなど、会社経営の機動性・柔軟性を高めたこと、大会社に内部統制システムの構築を義務付けるなど、その健全性を確保できるようにしたことなどの特徴を有している。
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![]() | 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 会計・監査」 JLogosID : 8520269 |