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過少資本税制
【かしょうしほんぜいせい】


thin capitalization

 内国法人の各事業年度において総負債の平均残高が自己資本の3倍を超える場合で、国外支配株主等に対する負債が国外支配株主等の資本持分の3倍を超える場合に、当該超過部分の負債に係る利息を法人税の計算上、損金不算入とするという制度である。国外支配株主等とは内国法人の発行済株式等の50%以上を直接または間接に保有する非居住者または外国法人をいう。
 自己資本により資金調達した場合のコストである配当は、法人税課税所得の計算上損金に算入されないのに対し、負債により資金調達した場合のコストである支払利息法人税課税所得の計算上損金に算入される。
 そのため、負債による資金調達のほうが自己資本による資金調達よりも法人税の計算上有利となり、このような資金調達方法による租税回避を防止するために過少資本税制が規定されている。

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「プロフェッショナル用語辞典 会計・監査」
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