残存価額
【ざんぞんかがく】

residual value
耐用年数を経過した減価償却資産の処分可能価額のことをいう。
耐用年数は、本来であれば各企業が独自の状況を考慮して自主的に決定すべきものであるが、我が国においては法人税法の規定に沿って残存価額を決定するのが一般的である。
2007年度税制改正により、残存価額が廃止されたため、2007年4月1日以降取得した固定資産については耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却することができる。一方、2007年3月31日以前に取得した固定資産については、取得価額の5%まで償却した残存価額を事業年度の翌事業年度より5年間にわたり均等償却することができる。
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![]() | 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 会計・監査」 JLogosID : 8520892 |