指定金外信託
【していきんがいしんたく】

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信託期間の終了時に、委託者に対して金銭によって交付されるものを金銭信託というのに対して、株式等の現物で交付されるものを金外信託という。金外信託のうち、委託者が運用方法の範囲を指定し、具体的な運用については受託者が運用方法の範囲内で裁量により決定するものを指定金外信託という。
会計上は、指定金外信託は一般的に委託者の資産運用の目的で購入すると考えられるため、当該指定金外信託の構成物である金融資産および金融負債について時価評価をした価額をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損益として会計処理する方法が一般的である。すなわち、「売買目的有価証券」に準じた会計処理が原則的であるが、例外的に「満期保有目的の債券」や「その他有価証券」に準じた会計処理が認められる場合もある。
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![]() | 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 会計・監査」 JLogosID : 8520994 |