第三者対抗要件
【だいさんしゃたいこうようけん】

取引および事象の当事者以外の第三者に対して、法律上の権利を主張するための要件をいう。物品の所有権については、通常のものであれば、その現物を所持していることが第三者への対抗要件となる。たとえば、株式を所有していれば、第三者に対して当該株式の所有者であることを主張できる。
ただし、土地や建物等の不動産の場合には、登記を行うことで、不動産の所有者であることを第三者に主張できる。
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![]() | 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 会計・監査」 JLogosID : 8521330 |