100辞書・辞典一括検索

JLogos

54

退職金
【たいしょくきん】


retirement payments

 一般的に、退職した従業員や役員に対し支払われる金銭である。
 法定された制度でないため、必ずしも退職金制度を設けなくとも違法とならないが、会社の就業規則に退職金の規定がある場合は賃金の一部とみなされるため、支給する義務が生ずる。
 退職金の支給方法は、一時払いによる支給(退職一時金)、または、年金払いによる支給(退職年金)があり、会社が定めた制度に従い支給される。支給される金額は会社ごとに退職金の規程により定められているが、一般的には勤続年数と職能に比例して高くなる場合が多い。
 また、一般的には退職事由によっても支給される金額は異なる場合があり、自己都合退職の場合は会社都合での退職の場合と比べて、支給される金額が少ない場合が多い。逆に、早期退職制度など、会社都合での退職の場合は、割増退職金が支払われる場合もある。
 会計上は、従業員または役員に対する将来の退職金支払に備えて、退職金の規程または役員退職慰労金の内規等に従い退職給付引当金または役員退職慰労引当金が設定される。

※本コンテンツは版権者との契約終了により2025年4月末日に提供終了となります




(c)2009 A&A partners
日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 会計・監査」
JLogosID : 8521350