非課税取引
【ひかぜいとりひき】

nontaxable transaction
消費税の課税の対象となる取引のうち、消費に負担を求める税としての性格から課税対象になじまないものや、政策的配慮に基づいて非課税とされているものをいう。
課税対象になじまないものには、土地や有価証券の譲渡等があり、政策的配慮によるものには、医療・社会福祉サービスの提供、一定の学校の授業料・入学金、住宅の貸付などがある。
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![]() | 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 会計・監査」 JLogosID : 8521725 |