部分時価評価法
【ぶぶんじかひょうかほう】

資本連結にあたり、子会社の資産および負債を時価評価する場合に、時価により評価する資産および負債の範囲について、親会社の持分に相当する部分に限定する方法をいう。
部分時価評価法によった場合、子会社の資産および負債のうち親会社持分に対応する部分を株式の取得日ごとに当該日の時価で評価する。したがって、支配獲得時までに株式を段階的に取得している場合には、原則として株式の取得日ごとに当該日の時価で評価しなければならない(この方法を「原則法」という。)。ただし、株式の段階取得に係る連結計算の結果が原則法によって処理した場合と著しく相違しないときには、支配獲得日に当該日の時価で一括して評価することができる(この方法を「簡便法」という。)。
なお、支配獲得後に株式の追加取得を行った場合には、追加取得日の時価で評価することとなる。
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![]() | 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 会計・監査」 JLogosID : 8521811 |