分離元企業
【ぶんりもときぎょう】

事業分離において、分離先企業へ事業を譲渡する企業をいう。
分離元企業において、移転した事業に対する投資が清算されていると判断される場合には、移転した事業に係る資産・負債を簿価で評価し、対価として受け入れる資産については時価で評価する。そして移転した事業と受け入れる資産との差額を損益として認識することになる。
一方、移転した事業に対する投資が継続されていると判断される場合には、移転した事業に係る資産・負債および対価として受け入れる資産を、共に移転した事業に係る資産・負債の適正な簿価で評価することになる。どちらも同じ簿価で評価されているため損益が発生することはない。
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![]() | 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 会計・監査」 JLogosID : 8521845 |