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継続開示
【けいぞくかいじ】


継続開示とは、流通市場で取引されている有価証券の投資判断のために、発行会社がその財政状態や経営成績などを継続的に開示すること。
金融商品取引法に基づき、上場会社等は内閣総理大臣に以下の報告書等を提出しなければならない。
・有価証券報告書(上場会社等は事業年度経過後3カ月以内に提出。)
・四半期報告書(上場有価証券および店頭売買有価証券の発行会社は、1事業年度の期間を3カ月ごとに区分し、その各期間経過後45日以内の政令で定める期間内に提出。)
・半期報告書(有価証券報告書提出会社のうち、四半期報告書を提出しなければならない会社以外の会社は、中間期末経過後3カ月以内に提出。)
・臨時報告書(有価証券報告書提出会社のうち、その会社または連結会社の財政状態または経営成績に重要な影響を与える事象の発生があった場合には、その事象発生後遅滞なく提出。)
なお、企業によるディスクロージャーには、継続開示のほかに、有価証券の募集・売り出しに際して行われる「発行開示」がある。
【参照キーワード】
発行開示




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「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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