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発行開示
【はっこうかいじ】


発行開示とは、有価証券の募集(新規発行する証券の取得の申込み)・売出し(既発行証券の売付け)に際して、その内容を、投資家等に開示(ディスクロージャー)すること。
金融商品取引法においては、一億円以上の有価証券の募集・売出しに際しては、内閣総理大臣に有価証券届出書、発行登録書等を提出することを義務付けている。また、有価証券届出書等と同様の内容の目論見書を投資者に直接交付し、投資家が自己責任に基づき、有価証券の売買等の投資判断が下せるようにしている。
発行開示が必要とされる有価証券は、株式、社債、コマーシャル・ペーパー、新株予約権、投資信託受益証券等で、国債、政府保証債、地方債、金融債(金融機関が特別な法律に基づいて発行する債券)等は対象外。
なお、企業によるディスクロージャーには、発行開示のほかに、発行会社の企業内容を継続的に開示する「継続開示」がある。
【参照キーワード】
継続開示




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「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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