堅固建物
【けんごたてもの】
「借地借家法」適用(1992年8月1日施行)前の旧借地法下で締結された借地権の存続期間について、所有目的の建物を区別し、コンクリート造など堅固建物は期間の定めがある場合の最短期間は30年以上とされ、これより短い期間を定めた場合や存続期間の定めがない場合は60年の法定期間とされた。
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| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」 JLogosID : 8524834 |