雇用保険
【こようほけん】

労働者が定年・倒産・自己都合等により離職し、失業した場合に1日も早く再就職できるよう、職業紹介や失業等給付を支給する制度のこと。
「雇用保険法」により定められており、「雇用保険事業」として、失業等給付に加え、雇用安定、能力開発、雇用福祉の3つの事業を行うことができるが、「雇用保険」といえば主に失業等給付のことをさすことが多い。一般的に「失業保険」とも呼ばれる。
労働者を雇用する事業は原則として強制的に適用され、保険者は日本であり、公共職業安定所(ハローワーク)が事務を行っている。
受給するためには手続きが必要で、事業主から離職票をもらい、ハローワークに来所・提出する。さらに、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があるにもかかわらず失業中であるなどの条件もある。
通常の失業給付である「基本手当」の受給期間や受給開始時期は、雇用保険の被保険者であった期間や離職の理由などにより決められ、期間は90日~360日の間で決定される。受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といい、離職日直前の6か月の賃金によって決まり、年齢区分ごとにその上限額も決まっている(上限は6
【ジャンル】経営;雇用
【関連用語】失業;公共職業安定所;ハローワーク;就職;賃金;保険料

![]() | ゴーガ 「金融用語m-Words」 JLogosID : 7660801 |