皇族費
【こうぞくひ】

皇族としての品位保持の資に充てるためのもので,各宮家の皇族に対し年額により支出される。皇族費を算出する基礎となる定額は法律により定められる。皇族費は,各皇族の御手元金となる。このほかに,皇族が初めて独立の生計を営む際や皇族の身分を離れる際の一時金がある。(皇室経済法第6条,皇室経済法施行法第8条)

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皇族としての品位保持の資に充てるためのもので,各宮家の皇族に対し年額により支出される。皇族費を算出する基礎となる定額は法律により定められる。皇族費は,各皇族の御手元金となる。このほかに,皇族が初めて独立の生計を営む際や皇族の身分を離れる際の一時金がある。(皇室経済法第6条,皇室経済法施行法第8条)
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