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会社更生法
【かいしゃこうせいほう】


Corporate Reorganization Act

窮境に陥った株式会社について、その財産に対して担保権を有する債権者、一般の優先権がある債権者およびその他の債権者、ならびに株主の各権利の内容を変更する旨定めた条項等を置いた更生計画を策定し、これを遂行することにより、利害関係人の利害を適切に調整し、当該株式会社の事業の維持更生を図る手続について規定した法律のこと

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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
JLogosID : 8518117