著作者人格権
【ちょさくしゃじんかくけん】

Moral Rights of Author
著作物の創作者である著作者が自己の著作物について有している人格的な利益を対象とした権利をいい、具体的には、公表権(まだ公表されていない著作物を公表するか否か、公表する場合の時期・方法等を決定する権利
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![]() | 日経BP社 「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」 JLogosID : 8518280 |