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新株予約権
【しんかぶよやくけん】


Subscription Rights to Shares

株式会社に対し新株ないし自己株式の交付を受けることができる権利をいう。株式を特定価格で購入できる権利であるため、特定価格より時価等が上昇している場合には、行使により利益を得ることができ、下落している場合には行使しないか、または放棄することができるため、コール・オプションとしての性格を有している。新株予約権は設定契約を会社と締結することにより発生するが、この契約において特定の行使価格や時期、有償無償の別などの詳細な条件が定められる。有償の場合は、発行会社では純資産の部に計上し、取得会社では一般にその他有価証券の分類として投資その他の資産の部に計上される。有価証券報告書提出会社においては、発行状況は新株予約権等の状況として開示対象とされている。




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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