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確定決算主義
【かくていけっさんしゅぎ】


税務申告書は確定した決算に基づいて作成するという税務上のルールである。確定した決算とは、株主総会で承認された決算のように法定の確定手続を経た決算をいう。法人税課税標準である各事業年度の所得の金額は、法人税申告書別表四で、確定した決算に基づく企業会計上の利益の金額に、法人税法上の別段の定めに係る申告調整をして算定される。




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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