合意された手続
【ごういされたてつづき】
Agreed Upon Procedures
公認会計士などがクライアントとの間で実施する手続について事前に取り決め、合意がなされた手続のみを実施して、その結果を報告する業務をいう。この場合に、公認会計士などからなされる報告は、合意がなされた手続を実施した結果として把握された事実のみであり、クライアントはその結果に基づいて自らの責任の下で結論を導き出すことになる。報告内容は実施結果報告書として、実施した手続に合意したクライアントにのみ提出される。これは、実施した手続が採用された背景を認識していない第三者に報告書を提供すると、記載されている結果について誤った理解をして、これを利用する可能性があるからである。
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| 日経BP社 「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」 JLogosID : 8517795 |