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公開空地
【こうかいくうち】


建築基準法総合設計制度に基づくオープンスペースのこと。特定行政庁の許可を得ることで、公開空地の有効面積に応じて、容積率の割り増しや高さ制限の緩和が受けられる。開発プロジェクトの対象敷地内に設けられ、歩行者が自由に通行したり利用したりできるように一般開放されていることが条件。建物の建築や長期にわたる常設的な占用はできないが、イベント開催などの一時的な利用は可能。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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