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都市計画税
【としけいかくぜい】


都市計画事業土地区画整理事業に要する費用に充てる目的で課税される市町村税(東京23区内は特例で都税)。都市計画区域として指定されている市街化区域内の土地や家屋の所有者に対して課税される。なお、市街化調整区域内の土地と家屋についても、一定の特別の事情がある場合には条例で区域を定めて都市計画税を課税することができる。課税標準となる不動産価額は固定資産課税台帳の登録価格で、税率の上限は0.3%。課税するか否かは市町村に委ねられているため、地域によって課税の有無や税率が異なる場合もある。都市計画税の納税義務者と課税標準等については、固定資産税と同一であり、原則として固定資産税とあわせて賦課徴収される。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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