逸失利益
【いっしつりえき】
財産的損害のうち不当行為や債務不履行がなければ得られたはずなのに、得られなかった利益のことで、消極的損害または「得べかりし利益」ともいう。例えば売買契約が債務不履行で解除された結果、転売利益を得られなかったなどである。これに対して既存利益の滅失・減少を積極的損害という。
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| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」 JLogosID : 8524783 |