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事業税
【じぎょうぜい】


税法で定められた事業を営む個人・法人に対して課税される地方税。個人に課税される場合を「個人事業税」、法人に課税される場合を「法人事業税」という。一定の基準に該当する不動産貸付業や駐車場業は、事業として対象となる。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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