代位弁済
【だいいべんさい】
保証人等が債務者に代わって弁済をしたことにより弁済者が債務者に対して求償権を取得する場合に、債権者が債権について有する担保権等が、保証人等の求償権の範囲内で移転すること。これを「弁済による代位」といい、このような弁済を「代位弁済」という。例えば、金融機関から中小企業が借入れをする場合に、信用保証協会の保証を受けることがある。この場合にローンを弁済できなくなると、信用保証協会は保証債務の弁済を金融機関に対して行うが、そのとき金融機関が債務者に対して有する抵当権が、協会に移転して、協会が債務者に対する求償権の行使として抵当権を実行することができることになる。
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| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」 JLogosID : 8524921 |