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手付(金)
【てつけ;てつけきん】


契約締結時に、当事者の一方から相手方に交付される金銭その他の有価物。売買、賃貸借、請負契約などで行われるが、不動産売買契約で買主から売主に対して、売買代金の1~2割が交付される例が多い。手付には、証約手付解約手付違約手付などの種類があるが、民法は解約手付と推定している。
【参照キーワード】
証約手付
解約手付
違約手付




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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