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弁済業務保証金分担金
【べんさいぎょうむほしょうきんぶんたんきん】


宅建業者が保証協会に収める金銭をいう。
宅建業者は保証協会に加入しようとする日までに弁済業務保証金分担金を金銭をもって保証協会に納付しなければならない。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
JLogosID : 8524988