不動産ビジネス辞典 取引の権利と法律 24 弁済業務保証金分担金【べんさいぎょうむほしょうきんぶんたんきん】 宅建業者が保証協会に収める金銭をいう。宅建業者は保証協会に加入しようとする日までに弁済業務保証金分担金を金銭をもって保証協会に納付しなければならない。 (c)2011 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation 日経BP社「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」JLogosID : 8524988