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管轄
【かんかつ】


Jurisdiction

わが国の裁判所に裁判権があることを前提に、わが国のいずれの裁判所が裁判権を行使しうるかのことをいう。裁判権を行使し得る権限が管轄権である。管轄の種別としては、&wc1;いかなる目的を実現するために管轄を定めるかの視点から、職分管轄、事物管轄、土地管轄、&wc2;管轄権発生の根拠の視点から、法定管轄、指定管轄、合意管轄、応訴管轄、強制力の有無の視点から、専属管轄、任意管轄に区分できる。職分管轄とは、取り扱う事務について定める管轄をいう。例えば、判決手続きを担当する判決裁判所と民事執行手続を担当する執行裁判所は区別される。審級管轄も含まれる。事物管轄とは、事件の性質の違いに基づいて定められる管轄のこと。主として第一審裁判所としての簡易裁判所と地方裁判所の管轄の分担(訴額によって決まる)を規制する。土地管轄とは、ある事件について、いずれの地の裁判所に管轄権を認めるべきかに関する定めをいう。法定管轄とは、法律で定められた管轄、合意管轄とは、当事者の合意により定められた管轄、指定管轄とは、管轄裁判所が明らかにならない場合に、当事者の申立てに基づいて関係裁判所の直近上級裁判所が決定の形式で管轄裁判所を定めること、応訴管轄とは、原告が管轄違いの裁判所に提訴したにもかかわらず被告がこれに対して異議を述べることなく応じた場合に求められる管轄をいう。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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