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外交的保護


diplomatic protection

 自国民が外国で損害を被った際に、その国の国内法上の手続きによって救済されない場合、本国がその国に対して適切な救済を与えるよう請求すること。この権利は国家に属し、個人の権利ではない。被害者個人が損害を受けた時から、外交的保護行われるまで継続して自国の国籍を有していること(国籍継続の原則)、個人は損害に関して、滞在国において利用可能な国内法上の救済手続きを尽くさなければならないこと(国内的救済完了の原則)が、外交保護権発動の一般的要件とされる。




朝日新聞社
「知恵蔵2009」
JLogosID : 14846008