国家公務員

national public servant
明治憲法下では、官吏は天皇に仕えるものとされ、任用を始めとした地位についての規定権限は、天皇大権とされ国民の統制の及ぶものではなかった。戦後改革による主権構造の変化に合わせて、官吏は国民に仕える公務員とされた。日本国憲法第15条は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と定めている。この規定に基づき、1947年に国家公務員法が制定された(翌48年に大改正)。国家公務員とは同法に規定された国、つまり中央政府に勤務する公務員のことであり、大きくは一般職と特別職とに分類される。一般職は権利、義務関係全般にわたって国家公務員法の適用を受ける中央政府の職業公務員である。特別職は内閣総理大臣、国務大臣、副大臣、大臣政務官、国会議員のような、就任に選挙あるいは国会の同意を必要とする政治的任命職の公務員を基本的に意味し、国家公務員法第2条3項は、18の特別職を指定している。特別職は国家公務員法の適用を受けない。

![]() | 朝日新聞社 「知恵蔵2009」 JLogosID : 14847969 |




