ADR
alternative dispute resolution
裁判によらず、中立的な第三者が当事者間に介入して紛争を解決する方法で、仲裁、調停、和解、斡旋など。中立的な第三者には、公害等調整委員会などの行政機関や、主だったPLセンターなどの民間機関がある。2001年4月に施行された消費者契約法の制定時、国会付帯決議で「裁判外の紛争処理機関の強化を図ること。特に、国民生活センターや自治体の消費生活センターが、消費者契約に関わる紛争の解決について、果たすべき役割の重要性に鑑み、その充実や強化を図ること」と言明された。
| 朝日新聞社 「知恵蔵2009」 JLogosID : 14848915 |