つみ・す
【つみ・す】

[他][サ変]せ/し/す/する/すれ/せよ
罪をとがめる。罰する。刑罰を与える。
[例]「そのほか六親(ろくしん)をみなつみせらる」〈平家・二・蘇武〉
[訳]「(漢王は)そのほかに、(李少卿(りしょうけい)の)両親・兄弟・妻子をみな罰しなさった」

![]() | 東京書籍 「全訳古語辞典」 JLogosID : 5110766 |
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罪をとがめる。罰する。刑罰を与える。
[例]「そのほか六親(ろくしん)をみなつみせらる」〈平家・二・蘇武〉
[訳]「(漢王は)そのほかに、(李少卿(りしょうけい)の)両親・兄弟・妻子をみな罰しなさった」

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