石川西条(中世)

平安期から見える地名河内国石川郡のうち条里制により石川郡を東条・西条に分けたことに始まる石川の西岸の平野を示す広域名「聖徳太子伝暦」(続群8上)に太子の廟の地として「河内国石川郡西条字味曽道山口野山常林寺南平山南面」と見えるまた,応永18年6月日の畠山満家観心寺重書紛失状(観心寺文書/大日古)中の寛治元年5月22日の河内国庁宣案に「庁宣 石川東西条錦部古市郡等司」とある次いで,承久4年4月5日の太政官牒(山城随心院文書/鎌遺2940)に「壱処〈字一志賀庄〉在河内国管石河郡西条」と見える3月26日の大炊頭師右書状(師守記貞和3年3月26日紙背文書/纂集)に「当寮雑掌行信申,河内国石河郡西条御稲御米以下,為同国天河地頭代馬入道以下罷押取由事」と見えるように当地には大炊寮の御稲が存在した現在の富田林【とんだばやし】市西部,河南【かなん】町・千早赤阪村の一部を含む地域に比定される

![]() | KADOKAWA 「角川日本地名大辞典(旧地名編)」 JLogosID : 7381284 |