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家電リサイクル法
【かでんりさいくるほう】


特定家庭用機器再商品化法{とくていかていようききさいしょうひんかほう}

メーカーや小売業者に対して、製造ならびに販売した製品の引き取りとリサイクルを義務付けた法律。ごみの削減と資源の有効活用を推進することを目的として、1998年6月に成立、2001年4月施行された。
家庭で不要となったブラウン管式のテレビ、洗濯機、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫の5品目が現在の対象である。小売店には収集と運搬、家電メーカーにはリサイクル、そして消費者には収集運搬料金とリサイクル料金の費用負担が義務付けられている。上記のうち冷凍庫を除いた4品目で家庭から出される大型家電製品の8割を占めるとされている。
回収は販売店回収方式もしくは家電リサイクル券システムにて行われる。
現在、対象品目追加に関する議論が行われており、薄型テレビと衣類乾燥機を加える方向で、その具体的な方法が話し合われている。さらにはワンセグ機能のついた携帯電話やゲーム機などの追加も検討されている。ただし、これらの携帯型小型機器はリサイクル伝票の保管が困難であるために、家電リサイクルとは異なった方法も議論されている。
【ジャンル】政策;資源;環境;家計
【関連用語】法律;1998年;2001年;家電リサイクル券システム




ゴーガ
「金融用語m-Words」
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