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共益債権
【きょうえきさいけん】


Common Benefit Claim

共益債権とは、再生手続によらずに、再生債権に先立って随時弁済される債権をいう(民事再生法第121条)。共益債権には、再生計画の遂行に関する費用等、再生手続開始決定後の再生債務者の事業遂行により生じる債権、再生手続開始申立て後開始決定前に生じる債権、双方未履行双務契約に関して生じる債権などがある。上記のうち、再生手続開始の申立て後再生手続開始前に生じる債権については、裁判所の許可またはこれに代わる監督委員の承認を得て共益債権となる(民事再生法第120条第1項)が、具体例としては、資金の借入れ(いわゆるDIPファイナンス)や、原材料の購入などによって発生する債権である。倒産手続開始申立て後にいったん事業をストップさせてしまうと事業の価値が急激にき損して事業の再生は困難になってしまうため、開始決定前でも資金の借入れや原材料の購入等、事業の継続に欠くことのできない行為を速やかに行なえるよう共益債権化することが重要であり、実務上も監督委員の承認を得て共益債権化することが通常行なわれている。なお、再生手続が頓挫して破産手続に移行した場合、再生手続において共益債権として取り扱われていた債権は、破産手続においては財団債権として取り扱われる(民事再生法第252条第6項)。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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